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確定申告について

ご相談しますのでよろしくお願いします。
共有名義の場合、所得が一番少ない者で確定申告できるのでしょうか?

不動産収入が500万円/年あります。
不動産の名義は3人の共有名義です。
家族は 母1/2 長男1/4 次男1/4 です。(法定相続分)
母は専業主婦で、年金、個人年金など収入が100万円ほどあります。
長男は、病気で働けません。障害者ではない。
次男はサラリーマンで年収500万円ほどあります。
現在、毎年母親が代表で確定申告していますが、
所得が少ない長男の名前で確定申告すれば、少しは税金が
安くなると思いますが、できるのでしょうか?

税理士の回答

不動産から生じる収益は、その不動産の所有者に所有権の割合に応じて帰属します。
「実質所得者課税の原則(12-1)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm

従って、ご質問のようなケースにおいて所得の少ない特定の人の収入として申告することはできません。
3名様が所有権の割合に応じて収入経費を按分し、各々が不動産所得として申告することが必要になります。

本投稿は、2018年05月11日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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