生命保険控除
10年ぐらい前、10年間旦那の扶養内103万でパートとして働いてました。
それ以外に、ポスティングの仕事してまして
年間6万から7万ぐらい仕事してました
ポスティングの仕事は、源泉徴収票貰ってないです
その賭けもちした時期、確定申告してなかったです‥‥‥
しなくていいと思ってました
この場合‥‥どうなりますか‥‥
よろしくお願いいたします
税理士の回答
10年ぐらい前であれば時効になると思います。
増井誠剛
ご記載の収入であれば大きな問題には発展しない可能性が高いです。パート収入が年間103万円以内で、さらにポスティングによる雑所得が6〜7万円程度であれば、所得税の課税対象となる合計所得金額は基礎控除48万円を大きく下回ります。そのため、確定申告の義務は原則としてありません。ただし、ポスティングの仕事が「業務委託」扱いであった場合には、形式上は雑所得または事業所得として申告対象になります。過去分についても、税務署から指摘がない限り追及されることはほぼなく、今後は所得区分を明確にし、源泉徴収の有無を確認しておくと安心です。
いくらだったか‥はっきり覚えてなく一ヶ月多くて1万ぐらい貰ったような。
年間だと10万11万貰ってたかも知れません‥‥
今となり‥不安になってしまいました
本投稿は、2025年10月26日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







