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不動産売買の確定申告について

親から譲り受けた古い実家を土地建物と家財道具すべてを業者に10円で売り、150万円のコンサルティング料金を支払いました。

税務署から、10円の不動産売買はあり得ないので正規で売った場合の不動産価値の提出を求められ、その金額を収入とみて、確定申告して下さいと言わました。

まさか、こちらが150万円支払っているのに、収入になるとは、混乱してしまい困っています。

言われた通りに地元の不動産会社へ電話して、実家の不動産価値を出してもらう依頼しましたが、不動産会社さんから見たら、実践のお客さんにはならないので、あまり親身になってもらえず明確に金額を出してもらえませんでした。

他の不動産会社へも相談するつもりでいますが、頭の整理も心の整理もつかずにいます。低所得な為もし高額な価値がついた場合に、税金を支払う余力がありません。

まずはこちらへご相談させていただいてから、次の動きに移りたいので、よろしくお願いします。

税理士の回答

不動産を10円で売買することは、買主に対して贈与又は寄付をしたものと考えられます。通常の経済取引では、一般的に不動産の時価(その時の相場)による取引となります。不動産の時価は、一般的に市町村の固定資産評価額を0.8で割った金額位になると言われています。その金額位の価値があるものと判断されます。

ご相談のケースでは、「10円での売却」が実質的な贈与や譲渡とみなされる可能性が高いため、税務署は時価での譲渡と判断し、課税対象とするよう求めています。つまり、形式上の取引価格ではなく、実際に市場で取引されると想定される不動産価値を基準に、譲渡所得の有無を判断するという考え方です。一方、支払われた150万円のコンサルティング費用については、譲渡費用として経費計上が可能です。とはいえ、実質的に不動産を処分する必要があった事情や、実際に経済的利益を得ていない状況を丁寧に説明することが大切です。早めに税理士へご相談のうえ、時価算定と税務上の立証方針を整えられることをお勧めします。

丁寧なご解答ありがとうございます。とてもわかりやすくて、少し安心しました。
家を処分する為に150万円を支払ったと思っていたので、譲渡になるとは、思っていませんでした。法律とは、そういうものなのですね。知識や勉強、調べることが大切なのがわかってきました。この度は、本当に助かりました。

本投稿は、2025年11月04日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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