納税額と確定申告について
今年パート収入84万円、副業のチャトレの報酬23万円になりそうです。
制度が変わりパート収入は110万までは住民税がかからなくなった様なのですが、この場合副業の確定申告をしなければペナルティを課せられますか?
またもし確定申告をした場合、副業の23万円の納税額は総額おおよそどのくらいになりますか(住民税、所得税など)。
税理士の回答
少し、整理して所得税と住民税の分けて説明します。
最初に「合計所得金額」を算出します。
副業の必要経費の額が不明のため、必要経費なしの前提で計算しますと、貴方の合計所得金額は
給与収入84万円 - 給与所得控除額65万円 =給与所得金額19万円
副業収入23万円 - 必要経費0円 = 雑(事業)所得 23万円
給与所得金額19万円 + 雑(事業)所得23万円 = 合計所得金額42万円 となります。
【所得税(確定申告)】
所得税の基礎控除額は95万円(合計所得金額132万円以下)のため、確定申告義務はありません。
※確定申告義務がないだけですので、他の控除などの関係で申告する時には、給与所得と副業の雑(事業)所得も合計で申告することになります。
【住民税】
住民税の基礎控除額の変更はありません。(43万円)
貴女の合計所得金額は42万円ですので、住民税の所得割は対象とならず、また、住民税は合計所得金額が45万円以下の場合は非課税になりますので、均等割りも課税にならないと考えます。(多少市区町村で異なるため、お住いの市区町村に確認されると確実です)
ただし、住民税には確定申告とは違い申告不要制度はありませんので、住民税の申告はする必要があります。
税額がないのでペナルティは発生しませんが、申告をしませんと正しい市区町村が「世帯」の所得の把握ができないことと、課税証明(非課税証明)を取る際に正しい所得の証明証が発行されないことになりますので、忘れずに申告をするようにしてください。
【その他追加説明】
パート収入は110万までは住民税がかからなくなった様なのですが
⇒ 少し誤解があるようですが
いわゆる「103万円の壁」が「123万円」になった(所得税)それに伴い
「100万円の壁」が「110万円」になった(住民税)といわれれますがこの収入の目安はその方の収入が、パート収入などの「給与所得だけ」の場合の給与の収入額となっています。
貴方は、給与所得のほかに副業の所得がありますので、給与の収入だけで判断することはできません。
今年の税制改正で、
①給与所得控除額が 55万円から65万円となり
②扶養の所得要件が 合計所得金額48万円から58万円になった
ことにより、「扶養の目安」が給与の収入金額が103万円から123万円として言われるようになりました。
給与収入金額123万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得金額58万円
給与収入だけの方は、給与所得金額=合計所得金額となるため、いわゆる103万円の壁が123万円となったと言われれるゆえんです。
また、前述のとおり、住民税の基礎控除額、非課税基準は変更(改正)がないことから、給与収入だけの方は110万円以下であれば住民税の課税もないことになります。
給与収入110万円(改正前100万円) - 給与所得控除65万円(改正前55万円)= 給与所得金額 45万円
扶養の所得要件も、本人の課税に関しても「合計所得金額」が基本になります
※ 所得税に関しては、基礎控除は原則「58万円」に改正となりましたが、合計所得金額が132万円以下の方は95万円などのように控除額の割増しがあります。住民税にはありません。
本投稿は、2025年11月09日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







