主たる収入源でない会社の源泉徴収票と確定申告について
学生で2つの会社でアルバイトとして勤務しています。
A社(メイン)では源泉徴収されており、年末調整もされ、源泉徴収票が発行されます。
B社では源泉徴収されておらず、年末調整もありません。
ただしAとBを合わせて年間130万を超えないようにしています。
・この場合、確定申告をするべきでしょうか。確定申告をするのであれば、その際にB社の源泉徴収票は必要でしょうか。
・また、このB社を年末までにやめた場合、源泉徴収票は貰えるのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

Bでは本来、B社の責任をもって源泉すべきですし、源泉徴収票の交付義務もありますが、理屈はさておきもらえない可能性もありますね。
そこで、月ごとにいくらもらったか記録しておき、それをもとに確定申告すればよいのではないでしょうか?
二か所の場合、かつ、今回の場合、源泉もされていませんし申告が必要になる可能性が高いですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

主たる給与(A社)で年末調整されていて、主たる給与以外の給与(B社)の金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありませんが、B社の給与が20万円を超える場合には確定申告が必要になります(下記サイト「3」参照)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
確定申告をする場合にはB社の源泉徴収票が必要になります。
源泉徴収票は給与を支払った事業者は発行する義務がありますので、年末までに退職しても退職時に源泉徴収票は貰えます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/04.htm
本投稿は、2018年05月15日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。