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住民税について

未成年の住民税についてです
福岡市では未成年でも18万円を超えると住民税がかかるという回答を見ました
本当ですか?40何万じゃないんですか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
結論として、「未成年は18万円を超えると住民税がかかる」という情報は誤りです。
住民税は年齢ではなく、前年の合計所得金額で判定され、全国ほぼ共通で次が基本基準です:
合計所得金額45万円以下 → 均等割・所得割とも非課税
(地方税法295条など)
給与のみの場合の所得は
給与所得 = 給与収入 − 55万円(給与所得控除)
ですので、
給与収入が約100万円以下
→ 給与所得45万円以下
→ 住民税は非課税

となります。

「18万円」という数字は
“所得税の給与所得控除の計算例”が誤って広まっただけで、
住民税の非課税基準ではありません。

福岡市もこの45万円基準で運用しています。

一般的に、未成年の場合の個人住民税の非課税基準額は、
前年中の合計所得金額が135万円以下
となります。
非課税基準額は、都市によって異なることもございますが、
福岡市のホームページを確認する限りでは、上記と同じ基準でした。

18万円と書かれた回答が、どのような質問の流れで書かれたものなのかわからないので何とも言えませんが、気になるようであれば、お住いの区役所課税課市民税係までお問い合わせ下さい。

◆ご参考
・個人市民税(住民税)<福岡市>
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/life/Index.html

・市税に関する問い合わせ<福岡市>
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/life/012_2.html#003

給与ではなくSNS上の動画の取り引き(転売)ですが変わらず45万ですよね?

追加のご質問ありがとうございます。

結論として、
給与ではなく「SNS上の動画転売による収入」であっても、住民税の非課税基準は変わらず“合計所得金額45万円”が基準です。

これは、収入の種類に関係なく、住民税の課税・非課税は合計所得金額で判定するためです。

非課税基準額は合計所得金額で判定します。
転売取引は雑所得となりますが、
雑所得の場合、収入から必要経費を引いた額が合計所得金額となります。

本投稿は、2025年11月17日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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