駐車場経営地代
土地の相続では私が8割、母2割で相続しました。土地の値段は分かりませんが、固定資産税は150万円です。駐車場を経営していまして、母に全て駐車場ことを任せたいです。もちろん収入もです。私は確定申告をしたくないので、地代を母から受け取る形にしたいですが、いくらもらうのが適当な価格ですか?
税理士の回答
竹中公剛
駐車場の収入は、土地の割合で収入に計上します。
支払う地代も、土地の割合で負担します。
私も確定申告が必要です。もちろん母もです。
よろしくお願いいたします。
地代を母から受け取る形にしたいですが
上記はありえないことです。
地代はしに割合で支払い。駐車場収入は割合でもらう。
過去の裁決や裁判例から考えると、不動産から発生する所得は、その不動産の所有者のものとされています。
なので、税務署は不動産収入の2割分はあなたが申告すべき不動産所得ですよ、と言ってくる可能性が高いです。
本投稿は、2025年11月24日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







