駐車場経営地代
土地の相続では私が8割、母2割で相続しました。土地の値段は分かりませんが、固定資産税は150万円です。駐車場を経営していまして、母に全て駐車場ことを任せたいです。もちろん収入もです。私は確定申告をしたくないので、地代を母から受け取る形にしたいですが、いくらもらうのが適当な価格ですか?
税理士の回答
竹中公剛
駐車場の収入は、土地の割合で収入に計上します。
支払う地代も、土地の割合で負担します。
私も確定申告が必要です。もちろん母もです。
よろしくお願いいたします。
地代を母から受け取る形にしたいですが
上記はありえないことです。
地代はしに割合で支払い。駐車場収入は割合でもらう。
過去の裁決や裁判例から考えると、不動産から発生する所得は、その不動産の所有者のものとされています。
なので、税務署は不動産収入の2割分はあなたが申告すべき不動産所得ですよ、と言ってくる可能性が高いです。
不動産所得は、その不動産の所有者で案分し計算(確定申告)することなります。
地代を母から受け取る形にしたいですが、いくらもらうのが適当な価格ですか
⇒ 収入や経費の管理も含めてお母様に任せているのであれば、その利益に相当する分を受領することになります。
ただし、その受領の有無に関係なく、貴方自身の不動産所得にかかる確定申告義務が生じます。
また、お母様に「管理料」を支払ったとしてもその管理料の額が相当と認められない可能性もありますし、生計を一にしている場合は、その支払った経費などは貴方の「必要経費」に含めることはできず、かつ、受け取った方(お母さま)も収入に計上する必要はありません。
本投稿は、2025年11月24日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






