確定申告時に旅費交通費は領収証等が必要ですか?
顧客面談時に、電車やバスなど公共交通機関を利用していました。
ただ、領収証や利用明細の保存を忘れており公共交通機関を利用を証明できる書類がない状況です。
利用を証明できる書類がない状況でも確定申告の経費に計上しても良いのでしょうか。
ご教示お願い致します。
税理士の回答
基本的には領収書は必須ですが、もらえないときってありますよね。その場合には、記録をつける。です。いわゆる帳簿なのですが、第三者(税務署)に説明できるような記録が残っていれば良いと思います。
面談予約の記録と、例えば、スイカの利用履歴があればああ、そこに行ったんだなというのは説明できますよね。
なお、確定申告の時は、領収書は呈示しません。決算書と申告書を提出すればOKです。
おはようございます、税理士の川島です。
公共交通機関の場合確かに領収書等が出ない場合があります。その場合には、出金伝票を作成される事をお勧め致します。インターネットで『出金伝票』と検索すれば出てきますので、雛形をダウンロード頂き記帳されて下さい。
本投稿は、2025年11月26日 06時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







