フリーランス美容師の帳簿の書き方について
現在個人事業主(フリーランス)として美容室に所属しています。
10月から新しいサロンで営業しているのですが売り上げの記帳についてわからないことがあります。
以前のサロン(現在の会社とは別)では日々の売上は一旦会社に入りサロン利用料を差し引いた額が月末締めの翌月10日支払いとして報酬を頂いておりました。
その時は会社に確認をして日々の売り上げは記帳はせず報酬支払い日に出る支払い明細を参考に頂いた額(月の総売り上げから利用料が引かれた額)のみを記帳(令和○年○月分報酬)していました。
一応以前のサロンは税理士、会計士をつけていました。
今回新しいサロンに移ったためどのように記帳していくべきかわからなくなりました。
以前のサロンと同じで日々の売上は一旦会社に入りサロン利用料(定額)を差し引いた額が月末締めの翌月20日支払いとして報酬を頂きます。
①今まで通りの記帳(月の総売り上げから利用料が引かれた実際に振り込まれた額)で良いのか
②売り上げが発生している日は毎日個別でつけるべきか
③②の場合実際の売上額と支払われる報酬額にズレが生じる(サロン利用料が引かれる)ため仕訳はどう入力するべきか
以前のサロンとは違い報酬明細に細かく日々の売り上げも記載されるようになったためよくわからなくなってしまいました。
税理士の回答
こんばんは、税理士の川島です。
差引の金額が売上ではなく、発生主義にて記帳が必要です。
例:
1/1~1/31の支払明細(売上は100万円・利用料30万円)
売掛金 70万円 / 売上 100万円
支払手数料等 30万円 /
入金時:
普通預金等 70万円 / 売掛金 70万円
増井誠剛
記帳方法を判断するにあたっては、まず契約内容の整理が重要になります。
お客様からの施術代金がいったんサロンに入り、そこからサロン利用料を控除した金額を「報酬」として受け取る契約である場合、売上の帰属はサロン側にあります。この場合、事業主であるご本人の売上は、実際に支払われた報酬額となります。
その前提に立てば、①これまでどおり、月次で振り込まれた報酬額のみを売上として記帳する方法で差し支えありません。②日々の施術売上を個別に記帳するかどうかは、あくまで内部管理上の判断であり、税務上必須ではありません。③仮に日別売上を管理目的で把握する場合でも、帳簿上の売上は報酬額とし、サロン利用料を経費として組み替える必要はありません。
金額の取り扱い以前に、契約と実態の確認が最優先となります。
本投稿は、2025年11月27日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







