駐車場は不動産所得? 雑所得?
お世話になっております。
当方ではオフィスビル用の駐車場を所有しております。
このたび、近隣で住宅を建築している業者に対し、空いている駐車場を約半年間貸しました。
この場合の収入は、雑所得に該当しますでしょうか。
それとも、不動産所得として扱うことになりますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
オフィス用の駐車場について「不動産所得」で申告されているようであれば、「不動産所得」になると思います。しかし「事業所得」として申告されているようであれば、事業に供している資産の付随収入として「事業所得」になると思います。
その区別は、オフィス用の駐車場については、車両の出入りを管理して利用時間に応じた料金を受け取るなどしている場合、事業所得となる場合があるからです。そうでない場合は、ほとんどの場合不動産所得になります。雑所得になるということは、ほとんど無いと思います。
本投稿は、2025年12月31日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






