扶養控除について
両親、高校生の弟、私の4人で生活をしている家族です。
収入があるのは父と私の2人になるのですが、父の扶養に入っている弟を、自分の控除対象扶養親族にも入れて2025年分の確定申告を会社に提出してしまいました。
この場合控除の重複となり後々追徴を行うことになってしまうでしょうか。
税理士の回答
多分、年末調整の際に不要の対象とした、とおっしゃっているのだと思います。年末調整の誤りは、これから始まる確定申告で直すことができますから、弟さんを抜く申告書を提出すればOKですよ。
三嶋政美
控除の重複は認められず、修正は必要ですが、早期対応で大きな不利益になるケースは多くありません。
扶養控除は「生計を一にする親族についていずれか一人のみが適用」する制度です。お父様が弟さんを扶養控除として適用しているにもかかわらず、あなたも同一人物を控除対象にしてしまうと、重複控除となります。
もっとも、会社に提出した内容は年末調整や申告の基礎資料に過ぎません。誤りに気づいた時点で、会社に修正を依頼(再年末調整)するか、難しければご自身の確定申告で正しい内容に修正すれば足ります。その結果、税額が不足していれば差額を納付することになりますが、自主的・速やかな修正であれば、通常は加算税等が問題になることはありません。
本投稿は、2026年01月13日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






