ダブルワークの交通費について
会社員とバイトのダブルワークです。
バイトは高速移動が必要な場所で
バイト先から高速代と通勤手当が支給されています。明細は給与、通勤手当、高速代とかかれてます。
ただ源泉徴収はされてなくて
明細をみると全て課税に成っています。
通勤手当については非課税にならないのか相談しましたが、源泉をしてないからと断られました。
高速代については
出勤場所が変更になったため先月から支給されてますが明細をみたらこちらも課税になってるようです。
確定申告のときに高速代も給与に含まれてしまうのでしょうか?
通勤先が100キロほど離れてるためガソリン代もかなりかかってるのに通勤手当が課税だし、これに高速代についてまで税金かかるのはきついと感じてます。
税理士の回答
バイト先の通勤手当・高速代は源泉徴収なしで「課税」と明細記載でも、非課税限度額内なら給与所得に含まれず確定申告で課税されません。 100km離れ高速使用は合理的経路で限度額(片道55km以上31,600円/月+高速分)を超えない限り非課税です。
非課税限度額の確認
マイカー通勤: 片道55km以上31,600円/月(ガソリン・高速代含む)、最高15万円/月。
バイトの断続勤務も月額判定、源泉なしは事業主ミス可能性あり(相談推奨)。
確定申告の扱い
限度内非課税分: 源泉徴収票の「給与所得」から除外、申告不要。
超過分のみ課税、ガソリン自費は特定支出控除対象(給与所得控除1/2超で申告可)。
対応策
バイト先へ限度額内非課税主張(通勤距離証明)、確定申告時は源泉徴収票確認で超過分のみ所得加算。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年01月17日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






