合同会社解散時における債務免除益と欠損金の取扱いについて
1人会社(合同会社)の解散に伴う税務処理についてご相談させてください。
【会社の状況】
・法人形態:合同会社
・社員(出資者):代表者1名のみ(いわゆる1人会社)
・現在、解散および清算を検討しています
【申告状況】
〈前期〉
・白色申告
・欠損金:30万円
・白色申告のため、欠損金の繰越は行っていません
〈当期〉
・青色申告
・役員借入金:100万円(代表社員からの借入)
・当期欠損金:70万円
【ご相談内容】
解散・清算にあたり、代表社員である私からの役員借入金100万円について、債務免除を行うことを検討しています。
この点につき、以下についてご教示ください。
1.役員借入金100万円を債務免除した場合、法人側では債務免除益100万円を計上するという理解で正しいでしょうか。
2.当期の青色申告による欠損金70万円については、当該債務免除益と相殺することが可能でしょうか。
3.上記2が可能な場合、課税所得は
債務免除益100万円 − 欠損金70万円 = 30万円
となる理解でよろしいでしょうか。
4.前期は白色申告で欠損金30万円が発生していますが、解散・清算に伴う債務免除益の計算において、当該欠損金を何らかの形で相殺に用いることはできないでしょうか。
白色申告のため欠損金の繰越ができない点は承知していますが、清算時における特例的な取扱いや、実務上の例外が存在するのかについてご教示ください。
5.解散・清算との関係で、債務免除を行うタイミング(解散前/清算中など)によって税務上の取扱いに違いが生じるか、また実務上の注意点があればあわせてご教示ください。
上記前提や理解に誤りがある場合も含め、解散・清算時における税務上の正しい処理方法および留意点についてご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
土師弘之
1.について
ご指摘の通り、役員借入金100万円について債務免除を受けた場合には債務免除益100万円が発生します。
2.について
当期中に債務免除を受けるのであれば、損益をすべて合算するのですから当期損失(欠損金ではありません)と相殺することになります。
3.について
当期ではなく翌期に債務免除を受けるのであれば、繰越欠損金70万円と相殺することになります。
4.について
解散後(清算事業年度で)に債務免除を受けるのであれば、青色欠損金を超える繰越欠損金(貸借対照表上のマイナスの繰越利益剰余金)を損金の額に算入することができます。これを「期限切れ欠損金の損金算入制度」といいます。(法人税法第59条第4項)
ただし、社員に分配できる残余財産がない場合に限ります。
5.について
上記4.の通りです。
本投稿は、2026年01月20日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






