法人市民税(均等割)の月割計算について
均等割の計算に用いる月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切り捨ててください」
とあり、例として
・4か月と5日 → 4か月
・20日間 → 1か月
と記載されています。
当社の設立日が1/29で決算日が11/30の場合、「1月29日〜1月31日」のように、3日だけ存在したケースも開始月なら切り上げとなり、1か月にカウントされ、「11か月」で計算するのでしょうか?
それとも、2/1~11/30の「10カ月」+1/29~1/31の「3日」=「10カ月と3日」となり、
3日は切り捨てて、「10カ月」で計算したらよいのでしょうか?
「最暦に従って計算」とは、端数が切り捨てできるのは最終月(決算日)だけであって、開始月は3日でも1か月にカウントするということでしょうか?
本来の均等割は6万円なのですが、初年度の決算で、印字された納付書を確認していたところ、5万円表示になっており、近隣市町村では5万円が一般的なため、自動按分計算や按分計算された上での5万円の表示ではないように感じています。
最大でも11か月なので55000円ですが、5万円のままでよいのかと気になっています。
ご意見をいただければ助かります。
税理士の回答
暦にしたがって計算し、とは、
例えば、設立日が7年1月29日で決算が11月30日なら、
1ヶ月目 7年1月29日~7年2月28日
2ヶ月目 7年2月29日~7年3月28日
3ヶ月目 7年3月29日~7年4月28日
4ヶ月目 7年4月29日~7年5月28日
5ヶ月目 7年5月29日~7年6月28日
6ヶ月目 7年6月29日~7年7月28日
7ヶ月目 7年7月29日~7年8月28日
8ヶ月目 7年8月29日~7年9月28日
9ヶ月目 7年9月29日~7年10月28日
10ヶ月目 7年10月29日~7年11月28日
11ヶ月目 7年11月29日~7年11月30日
となります。
最後の端数、7年11月29日~7年11月30日は、1ヶ月に満たないので切り捨てとなります。
ご丁寧に説明していただき、ありがとうございます。
先生のご説明の方法では、当社は10カ月で5万円でよいことになると理解いたしました。
なお、均等割の税額については、税理士の方が使用されている申告ソフトでは
市町村を登録すると期首から期末までの月数が自動計算され、税額が反映されることが多いのでしょうか。
それとも、市町村を把握した上で手入力される部分なのでしょうか。
実務上、誤りが起きにくい運用になっているのかも気になっており、その点についても教えていただけると助かります。
本投稿は、2026年01月22日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






