年の中途における所得区分の変更について
父親の個人事業の会計処理及び所得税申告についての相談です。
当社自動車修理業を営んでいる法人です。
先月、父親が脳梗塞で倒れました。
父親は当社とは別に、個人事業で自動車修理業を営んでおります。
脳梗塞により、自動車修理業を営んでいけなくなり、廃業しようと考えております。
父の営んでいる自動車修理工場は、今後当社で借り、家賃を払い、当社で活用しようと思っています。
そこで父親の申告について質問です。
年の中途で事業所得から不動産所得に代わるものと思われます。
事業所得の決算書のB/Sには、工場の建物、機械、土地等の帳簿価額が2,800万円あります。
令和8年分の確定申告での決算書は、事業所得の決算書と、不動産所得の決算書を作成するものと思われます。
その際の上記資産について、今年は事業所得のB/Sに載せて、不動産所得のB/Sには載せず、令和9年の申告時に、不動産所得のB/Sにて資産計上すればいいのでしょうか。
加えて、事業所得の決算書に載っていた資産が、不動産所得の決算書にまるまる移動することについて、課税関係は発生しないかも疑問です。
税理士の回答
土師弘之
「減価償却費」を「事業所得」と「不動産所得」それぞれに分けて計上する必要がありますので、自動車修理業から不動産所得に変わった段階でそれぞれの所得のB/Sに変更する必要があります。
なお、不動産の所有者が変わったわけではありませんので、「事業所得の決算書に載っていた資産が、不動産所得の決算書にまるまる移動」しても、移動による課税関係が発生することはありません。
本投稿は、2026年07月10日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







