ソーシャルレンディング融資で損失が発生した場合の確定申告
ソーシャルレンディング融資を昨年から開始したサラリーマンです。
ソーシャルレンディングの借り手企業または募集業者などが破綻して、融資金額及び配当金の回収ができなくなった場合、少しでも損失を軽減すべく所得控除などを確定申告できるものでしょうか?
また、それ以外にも税負担等の軽減策が考えられるようでありましたら、ご教示のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
残念ながら、現在の税制ではソーシャルレンディング融資に係る分配金等については雑所得となっており、融資が回収不能等となった場合でも損失を所得から控除することは出来ません。
ソーシャルレンディング融資を事業として事業所得で損失計上することも否認される可能性が高いと考えられますので、それ以外の税負担等の軽減策も現行税制ではないと思われます。
本投稿は、2018年06月25日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。