税理士ドットコム - 複数のバイトにおいての、確定申告と扶養について - ホステス報酬は、源泉徴収され、本人は、個人事業...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 複数のバイトにおいての、確定申告と扶養について

複数のバイトにおいての、確定申告と扶養について

はじめまして。大学四年の23歳です。
現在クラブで働いていて、個人事業主ということになると思うのですが
今年、居酒屋やカラオケでもアルバイトをしていましたし、日雇いのキャバクラでも働いていました。
確定申告をするつもりですが日雇いの場合給料明細を受け取るのも難しそうですし、複数の場所で働いている場合の確定申告のやり方がわかりません。
来年の4月からは会社員になるので、水商売について企業にはバレないようにしたいです。
お返事よろいくお願いいたします。

税理士の回答

ホステス報酬は、源泉徴収され、本人は、個人事業主として事業所得として確定申告することになります。
ただし、アルバイト等の収入は、給与所得として申告することになります。
日雇いのキャバクラの収入は、勤務実態に応じては、給与所得に該当します。
また、給与明細等が受け取れない場合には、自己の記帳に基づいて適正に申告されたら良いと考えます。
(受領年月日、金額、支払い先、明細を受領できなかった理由等)
社会員になると、その年の翌年から住民税の特別徴収がされますので、勤め先以外の収入が多い場合には、副業を類推される可能性はありますね。

個人事業主として事業所得を申告する場合、この収入を得るために直接要した費用は、必要経費として差し引くことができます。キャバクラなどの場合、自分で負担した洋服代や交通費、交際費などがあれば可能な限り領収書は保存しておくようにしましょう。通信費なども携帯電話を仕事で使用する割合を申告すれば認められます。
給与所得については必要経費は特別な場合を除いて計算されません。
1年間の複数の給与収入をすべて合計して、その収入に応じた金額が給与から控除されます。
なお、住民税の特別徴収については、確定申告の際に住民税の記載欄があり、「住民税を自分で納付する」という欄にチェックを入れておけば会社で特別徴収されることはなくなります。

税理士ドットコム退会済み税理士

勤務先から、支払証明書をもらって、きちんと申告してください。
仮に申告漏れなどがあると、税務署から、新しい勤務先に連絡が行く場合があります。

本投稿は、2018年07月04日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,447