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海外駐在員が空き地を駐車場にし、賃貸収入を得る場合の注意点について

海外に赴任中で、現在日本に一時帰国中です。
帰任後、家を建てるつもりで所有している空き地(更地)の固定資産税がもったいないうえ、草刈りなどのメンテナンスも大変なので、帰任までの残り3年間、月極駐車場として貸し出すことを考えています。
近所で駐車場の需要があることは把握しているのですが、駐車場を借りてくれる人との契約や、駐車場の管理をお願いする管理会社との契約など、海外に居ながらというのはどうしたらいいのか、ノウハウがありません。
また税金などはどうすればいいかもわかりません。
私の両親が近所に住んでいるのですが、代理人にして契約、納税などをすることは可能でしょうか?
私は駐在員の妻で、土地は三分の1が私の持ち分、残りが主人の持ち分となっています。
調べると、どうも駐車場を借りた人が、年一回源泉徴収?の手続きが必要で、20.42%税金で持っていかれるようです。
代理人を立てることが可能なら、確定申告時にその税金は戻ってくるのでしょうか?戻ってくるとしたら、どれくらいの割合で戻ってきますか?
また、例えば8台分の駐車場だった場合、借りる8人がそれぞれ年末にそうした手続きが必要となってくると、面倒で借りてもらえなくなる気がします。
その場合、例えば両親にその土地を貸して、両親に賃料のうちの20.42%を源泉徴収?手続きをしてもらい、駐車場のオーナーとなってもらう(又貸しのような状態)ということが可能な場合、その方が手続きが楽だったり、節税出来たりするでしょうか?
なにか良い知恵がないものかと、頭を悩ませております。
駐車場の収入は、多く見積もっても年間50万円程度です。
アドバイス頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

非居住者は、国内源泉所得について、所得税の対象になります。
不動産は、国内源泉所得に該当し確定申告が必要になります。
不動産収入―必要経費=不動産所得
確定申告は、納税代理人を定め、代理人がすることになります。(所得税の納税管理人の届出書)
源泉徴収された所得税は確定申告時に精算されます。

税理士ドットコム退会済み税理士

両親の駐車場経営は可能と思います。
両親が駐車場を借りて、又貸しするのは、特に問題はないと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

素直に賃貸をすると、賃借人に源泉の徴収、翌月に納付、といった手間がかかることを説明し、さらに、夫婦それぞれが納税管理人を選定、納付することになるため、現実的ではないでしょう。

他方、使用貸借でご両親に好きに利用していただき、それを生活の足しにしてもらうのであればそれはそれかと存じます。ただ、帰国時期を見計らって、何時迄に更地の状態にしておくといった契約期間の決め事等もご両親を通じてすることになり、数か月のタイムラグは生じても構わないといったことで無ければ、ご両親に過度な負担をかけることにもなるでしょう。

帰国後速やかに建築を開始するのではなく、帰国後、しばらくは設計等に時間がかかることを見越して、更地になるのを最大1年は待てる、というのであれば、土地賃貸借契約のひな形を準備し、それをご両親に渡し、また、実際の契約にあたっては事前に契約期間等を確認の上、土地の利用に支障が無いように確認していく、といった類のことを海外からコントロールするのもご負担かもしれません。

結果的に、何もしない、というのも一案かとは存じます。
ご主人はそれどころではないでしょうから。

皆さん、アドバイスありがとうございました。
とても勉強になりました。
助かりました。
やはり海外からの駐車場経営は難しそうですので、2年後に帰ってからとすることにします。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年07月20日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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