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在宅ワークの確定申告、夫の扶養に入れるか

ある会社の添削の仕事をしています(それ以外の収入はありません)。
一枚あたりいくらという計算で、月の収入には波があり、年間でだいたい50~60万円ほどになりそうです。
源泉徴収はされていません。
この場合、確定申告は必要であるのか、またその場合、どのような帳票が必要か(支払い明細でよいのか、会社から証明を出してもらうべきか)教えて下さい。
必要経費は年間で1000~2000円程度になるかと思います。また、出社の際の交通費がその時に仕上げる添削原稿の枚数によって決まるので、少ないときは往復分に満たない場合もあります。この場合、自費で支払った交通費も必要経費として認められますか?何をもって証明すればよいでしょうか。
それから、現在は夫の扶養に入っていますが、現状のような収入状況では扶養から外れる必要はないのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

上記の特例が使えると、必要経費が65万円認められます。
所得金額(収入ー必要経費)が38万円以下であれば、扶養から外れません。
所得金額が65万円未満であれば、ご主人の年末調整で配偶者特別控除が受けられ、社保の扶養からも外れないと思います。

会社から、支払明細を保存しておかれたら良いと考えます。
給与所得に該当しなければ、雑所得になります。
収入―必要経費=雑所得の金額になります。
交通費は、必要経費で良いと考えます。
雑所得の金額が38万円を超えると確定申告する事になります。
ご主人の扶養からは外れます。

なお、家内労働者等の必要経費の特例の対象であれば、必要経費65万円控除ができます。

社会保険の扶養は、年収130万円以下であれば、扶養の範囲です。

「抜粋・参考」
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
1 家内労働者等の必要経費の特例の概要
 事業所得又は雑所得の金額は、収入金額から実際にかかった経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。

 (注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

2 家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額
 実際にかかった経費の額が65万円未満のときは、その必要経費の金額は65万円まで認められます。

1 . 添削の契約だと雇用契約の場合と請負契約の場合があると思います。

2.雇用契約の場合は給与所得として扱われ、給与所得控除を差引けますのでと65万円までは所得ゼロ、103万円までは基礎控除38万円以下の所得になりますので、所得税はかかりませんし、扶養から外れる心配はありません(厳密にいうと100万円〜103万円の間の場合は、所得税はかかりませんが住民税はかかります。)。

3.請負契約の場合は、事業所得又は雑所得で申告します。「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」は、家内労働者等の特例で65万円までみなし必要経費を認めてくれますので、給与所得の場合と同じ状況になります。貴方の場合は、複数の会社からの収入が発生しない限り、家内労働者等の特例を使えると思います。

4.結局のところ、収入が100万円を超えると住民税の申告が必要になり(生命保険料控除など基礎控除以外の所得控除がある場合はその分確定申告をしないですむ限度額が増えます)、103万円を超えると所得税の確定申告が必要になるとともに、ご主人の扶養から外れることになります(社保の扶養は原則130万円で外れます)。

皆さん、分かりやすく教えていただきありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2018年08月07日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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