[確定申告]130万と報酬20万について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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130万と報酬20万について

学生アルバイトの他にチャットレディーをしようと思っているのですが、アルバイトの方で年間給与を扶養が抜けてしまうギリギリのラインの130万に金額設定をして働いています。ここにチャットレディーの報酬制度で20万円を追加で貰った場合、確定申告を行わなければならない又は、扶養から抜けてしまうというようなことは起こりますか?

シンプルに報酬といった形の場合でもアルバイト代130万+20万で150万の年間給与という形になってしまうのでしょうか。詳しくなく教えていただければ幸いです。

税理士の回答

一ヶ所から給与の支払を受けている人で、他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

「抜粋・参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

税理士ドットコム退会済み税理士

・給与収入が103万円超(給与所得38万円超)の場合は、所得税の扶養から外れます。
・給与収入の年間見込収入が、130万円未満であれば、社会保険の扶養からは外れません。
・チャットレディの仕事が、給与の場合は、収入金額が20万円以下は確定申告が不要です。給与でなく雑所得であれば、所得(収入ー必要経費)が20万円以下であれば、申告不要です。住民税の申告は必要ですが。


つまり年間収入がチャットレディー+アルバイトで130万未満にしないと行けないということで大丈夫でしょうか?そこを聞いていたのですが、詳しく教えて頂けなく残念ですが、ほかの質問者の回答欄にて解決させていただきました。

税理士ドットコム退会済み税理士

チャットレディの所得(収入ー必要経費、収入ではない)とアルバイトの給与収入の合計が、年間130万円未満であれば、社会保険の扶養から外れないと思います。

本投稿は、2018年08月12日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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