遺産相続した不動産売却時における諸費用の範囲について
遠方にある、父親から遺産相続した不動産を、回忌法要も終えたため、売却します。
確定申告の対象額は、売却益から、不動産会社に支払う諸費用を省いた額と理解します。
その諸費用には、当該不動産を売却可能な状態にするためにかかった費用は含まれるのでしょうか。
具体的には以下のような費用です。
・遠方への移動旅費(新幹線代やタクシー代)
・地方自治体が実施する家財の個別有料収集の代金
・利用できる荷物を移動させた時の宅急便代金
・家電や消火器リサイクル代金
また、上記の金額が諸費用と認められる場合、その証明は、特別なものではなく、一般的なクレジット利用明細や領収書を添付等すれば問題ないのでしょうか。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

買主との交渉や契約の際の交通費は譲渡費用になりますが、それ以外のものは仮に土地の譲渡がなくても必要に応じて生じるものと思われますので譲渡費用には該当しないと思われます。
なお、証明資料としては、領収書またはクレジットカードの利用明細等の添付で宜しいと考えます。
ご教授ありがとうございます。
交渉、契約関連手続きで複数回、遠方へ移動しておりますが、その時の移動旅費のみが対象と理解いたしました。
本投稿は、2018年09月13日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。