相続にて発生する雑所得、土地の賃貸は副業にあたるのでしょうか?
私は地方公務員です。
祖父が亡くなり、預金などと一緒に土地や金貨、古銭を相続することになりました。
土地のほうは、地元企業より毎年賃貸料を、電気会社より電柱の占用料を貰っております。
金貨や古銭などは私自身興味が無いもので、売却しようと考えております。
土地の賃貸料などの収入は、年30万円程です。
また金貨などの売却による収入は50万円程になります。
この場合、確定申告は必要なのでしょうか?
また、土地の賃貸などは副業にあたるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
土地の賃料は、一般的には副業に該当しないと考えます。
古銭等の売却は譲渡所得になります。
譲渡所得は、50万円の特別控除がありますので、50万円以下は課税されません。
「参考」
総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算します。
短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
①長期譲渡所得(所有期間5年超)
譲渡価額-(取得費+譲渡費用-50万円×1/2=譲渡所得の金額
なお、相続の場合、被相続人の取得時、取得価額を引き継ぎます。
②短期譲渡所得(所有期間5年以内)
譲渡価額-(取得費+譲渡費用-50万円=譲渡所得の金額
所有期間というのは、被相続人が取得した期間も含まれるのでしょうか?
それとも私自身が相続してから保有してる期間だけを指すものでしょうか?
回答お待ちしてます。
分かりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2018年09月15日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。