生前贈与の確定申告について
母から生前贈与(毎月5万円/年間60万円)を受け取っているものです。
婚活などでこの60万円をプラスしたいと思い、確定申告などで60万円の給与以外の収入があることを証明したいと思います。
生前贈与を証明するものは信用金庫の通帳しかありません。
この場合、確定申告を行うことは出来るのでしょうか?
また仮に行えたとして、税金などはどうなるのでしょうか?
ご教示のほどお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
親族からの贈与により受け取った金銭を、収入と扱って(偽って)申告することはできません。

藤本寛之
偽るという言葉を使い、申し訳ありません。
偽ることになるので贈与で受け取った金銭を収入として申告されない方が良いという意味です。
ご回答ありがとうございます。
では、例えば母の会社の従業員扱いで同じ額を貰う場合は問題はあるのでしょうか?
その場合の税金や、申告可否についてご教示いただければ幸いです。

藤本寛之
母の会社と雇用契約を結んで毎月給与として支給を受けているのであれば問題ありません。
ただ、従業員として勤務実態はないので、支給する母の会社で税務上の問題が生じます。
ご相談者様が非常勤役員として名前を連ねることで毎月5万円の給与を受けるという方法であれば良いかもしれません。
本投稿は、2018年09月16日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。