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自動車共済金は確定申告は必要ですか

昨年9月に父親が交通事故(自損事故)を起こし、傷害を負ったために、今年の3月に保険会社より私の口座に共済金(傷害定額、人身傷害)が支払われました。父親は今年の9月に病院で亡くなりました。この共済金について、確定申告は必要なのか。この共済金は父親の遺産になるのかが分かりません。教えていただきたく思います。
なおこの自動車の保険金の支払いは父親である本人がしています。

税理士の回答

所得税は、非課税になりますが、相続税では、相続財産に含まれ、課税の対象になります。

教えていただき、ありがとうございます。
共済金は父親の相続財産である。共済金は非課税であり、私の口座に支払われましたが、私の所得ではないために、確定申告は必要ないということで理解しました。

共済金は所得税法上、非課税の為、確定申告は不要です。
共済金として振り込まれたお金は、相続財産に該当します。

本投稿は、2018年09月28日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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