実際に得ていない収入分を収入を得ている人に代わりに確定申告してもらうことは可能でしょうか?
自分名義の一軒家を他者に貸し、自分名義の銀行口座に毎月家賃を振り込んでもらっています。
ただ、事情により家賃が入ってくる口座のカードと通帳を所持、収入を得ているのは私の母であり、私には一円の収入も得ていません。
しかし、私名義の家であり私名義の口座に振り込んでもらっている以上、私の収入とみなされてしまうため、今年度からパートを始めた関係で、今年度は確定申告する必要性が発生してしまう恐れがあり、実際に収入を得ていないのに、支払う税金額が上がってしまう恐れがあります。
そこで質問です。
①家賃の収入を実際に得ているのは私ではなく母なので、母の方でこの収入分を確定申告してもらうことで問題は無いでしょうか?
②税務署から何か指摘を受けても問題のないように母にその旨の内容で一筆誓約書的なのを書いてもらうつもりなのですが、そういった誓約書は法的に有効でしょうか?
③契約書の作成を依頼するなら(司法書士?それとも税理士?)
④その他アドバイスあればお願いします。
税理士の回答
不動産所得は資産の権利者である所有者が申告を行うのが基本的なルールとなります。
ご質問者の所有する不動産からの収入は、ご質問者が不動産所得として確定申告する事になります。
お母さんとの間に契約書を交わしても、この場合(一軒家)は、ご質問者が申告するものと考えます。

家賃収入は建物の所有者に帰属します。従って、家賃収入の確定申告は所有者である相談者様がする必要があります。
仮に誓約書等があっても、法的な効果は残念ながらないと思います。
返答ありがとうございます。
確定申告は不動産所得者である自分が行う必要があるのですね。
私は夫の扶養範囲内という条件で4月の半ばから働いています。(平日5日×休憩除く5時間20分、時給820円※10月から846円に変更)
実際には手元に入って来ていない不動産で得ている家賃(年間約63万円)が収入とみなされてしまうと、夫の扶養範囲外になってしまい、扶養から外され、所得税等の支払う税金額が上がってしまう心配があります。
そうならないために何か対策はないのでしょうか?

家賃収入がそのまま不動産所得の金額になるわけではありません。賃貸物件の固定資産税や損害保険料、建物の減価償却費などの必要経費を差し引いて不動産所得の金額が計算されます。
また、青色申告を選択することで10万円の特別控除が適用できますので、更に不動産所得の金額を減少させることができます。
今一度、必要経費になるものを再確認された方が宜しいと思います。
返答ありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2018年10月01日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。