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フリマアプリ 生活用動産の譲渡について

会社員をしており、給与所得があります。
現在、フリマアプリを使用してギター用の機材(エフェクター)を売っておりました。
個人の趣味で使用してきたものが不要になったため、今年(2018年)の9月末から売り始め、フリマアプリ内の売上が20万を超えました。

上記のケースで以下のご質問ですが、
①ギター用機材(エフェクター)は生活用動産の譲渡対象となるのでしょうか?
  →個人の趣味の範囲なので対象になるという回答や、楽器は対象外となる
   "ケースが有る"というのがネット上では見られ混乱しております。

②上記①の対象とならなかった場合(生活用動産範囲外の場合)ですが、
 売値-買値=20万以上のケースの場合に課税となるということなのでしょうか?
(買値を証明するレシートなどはありませんが、売値の合計は買値の半額以下です。)

③売り上がるまで期間を要するため、12月までは利用するつもりですが、
"継続的に売買している状態"とはどのぐらいの期間を指すのかご回答いただきたく。

上記ケースにご回答いただき、必要あれば確定申告をしようと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ギターエフェクトは生活用動産とは考えられないでしょう。ただし2のとおり半値で売却なので、利益はなく、宅配費用などもかかるので、20万円未満なので申告の必要はありません。

本投稿は、2018年10月05日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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