下記事例における期限ご申告において、障害者控除の適用は可能?
2013年に、当時居住していたA市より障害者手帳を交付されました。
A市発行の障害者手帳の有効期限は2016年末でしたが、2015年に
A市から転出してB市に転入しました。
A市発行の障害者手帳が有効期限内であったため、B市で改めて障害者手帳
の移管・発行の手続きをしておらず、A市障害者手帳の有効期限も2016年末
で切れて現在に至ります。
上記ケースにおいて、今現在、2015年と2016年の期限後申告を
行う際、障害者控除を受けることが可能ですか?
税理士の回答

2015年と2016年の両年年末時点で障害者であったことが確認(証明)できれば、期限後申告が可能と考えます。
服部先生、ご回答ありがとうございます。
そうしますと、上記質問においては、A市発行による、2016年末が有効期限である障害者手帳
の原本を現在も保有しておりますので、2015年と2016年の所得の期限後申告において障害者控除
を適用可能と考えて良いでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
障害者控除については、その年12月31日の現況により判断するとことになります(所得税法第85条)。
従って、2015年と2016年ともに障害者であることが障害者手帳から確認できれば、両年とも障害者控除が適用できることになります。
本投稿は、2018年10月09日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。