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白色専従者(妻)の短時間パートの確定申告書について

白色専従者(配偶者)が短時間パートに出る場合(週2~3日 早朝3時間)の確定申告についてご教示いただければと思います。

現在妻に仕事を手伝ってもらっている為、専従者控除(年86万円)しています。
生活が苦しい為、営業前に妻に週2~3日3時間のパートを始めてもらう事となりました。(月3万5千円程度 年43万円以内で)
上記の場合仕事に支障がないため、専従者としては認められると考えておりますが、妻の専従者給与とパート収入を合算して(年129万程度)確定申告することになると思うのですが、その場合の方法がいまいち分かりません。
知りたいことをまとめると・・・

1.妻の(専従者控除+パート収入)合算した収入を、私の分の確定申告書Bにある「配偶者の合計所得金額」に記載するだけでいいのか、私の分とは別に 妻の分の確定申告書も必要になるのか。

2.妻のパート先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出して、源泉徴収されない場合も1.同様 私と妻の別々の確定申告書が必要か。

3. パート先が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を受け取らず、月3万5千円に対し源泉徴収された場合 年末にバイト先から発行される「源泉徴収票」が必要になった場合のみ、私とは別に妻の分の確定申告書が必要になるのか。

初歩的な質問かと思いますが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

御質問者は、今まで通り、事業専従者控除額86万円を控除して確定申告します。
奥さんは、パート先からの源泉徴収票と事業専従者控除額86万円を合算して、確定申告書します。

本投稿は、2018年10月14日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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