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販売で得たポイントをギフト券に交換する際の確定申告について

インターネットで販売をし収入を得ている個人事業主です。
販売から得たポイントを、ギフト券に交換することがあり、
例えば、ポイントが13000ポイントあると10000円分のギフト券に交換できるのですが、
その場合、確定申告する際は、ギフト券に交換する前の13000で計算すれば良いのか、交換した10000で計算すれば良いのか、どちらなのでしょうか?
また、私は副業でやっているというわけではないので、一時所得や雑所得ではなく、他での販売で得た収入もまとめて、事業所得として確定申告するということでよろしいのでしょうか?

税理士の回答

ギフトポイントが確定していれば、13,000円になります。
交換に有効期限があったり、交換する単位がある場合には、10,000円になります。
なお、事業所得になります。

「交換に有効期限があったり」というのは分かるのですが、
「交換する単位がある場合」というのは、具体的にどういったことなのでしょうか?

ポイントが、何ポイント以上で、交換とか?という場合です。

1ポイント1円分に交換できるとか、そういう場合以外では、という理解でよろしいでしょうか?

ちなみに私が利用しているところは、10ポイントとか100ポイントでは、ギフト券に交換することが出来ず、2000ポイントとか3000ポイントとか、ある程度まとまったポイントが貯まらなければ、ギフト券に交換することはできません。
そういった場合は、最初の質問に戻るのですが、交換する前と後、どちらに該当してくるのでしょうか?

交換ポイントまでは、確定してませんので、ポイントが確定している分は、収入になります。
例えば、現在のポイントが、2,300ポイントの場合には、いつでも2,000ポイントは交換できる。と言う場合には、2,000ポイントが、収入になります。

そういう風に考えていくと、実際に交換した分の額で計算した方が良いかもしれないですね。
私のように確定申告をする側からすれば、その方が計算しやすいですし、分かりやすいです。

実際にギフト券に交換した分の額を事業所得として計算をし、確定申告をして、
後に税務署から申告漏れを指摘されるという可能性はあるのでしょうか?

実務的には交換した分を計上されても良いと考えます。

本投稿は、2018年11月10日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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