給与所得控除を受けるための条件は?
中国の会社と個人で雇用契約を結び、日本を拠点としてこの会社の製品を販売する営業職をしています(在宅勤務)。日本に法人がないため、中国から毎月定額の給与を送金してもらい、税金は給与所得として自分で確定申告して所得税と住民税を全額日本で支払っています(取引先への交通費など営業活動に必要な経費は実費分を別途支給されています。社会保険は全額自己負担)。従来までは、確定申告の添付書類として源泉徴収票に会社が送金した金額を記入して捺印したものを税務署に提出していましたが、マイナンバー制度以後は源泉徴収票にも法人ナンバーを記載する必要があると聞いています。しかし、日本の会社ではないため当然法人ナンバーはありませんので、給与としての金額を証明する方法として、この従来までの源泉徴収票ではなく、今後は雇用契約書や入金先の通帳コピーなど他の書類を提出することになろうかと推測しているのですが、このように源泉徴収票を税務署に提出しない場合でも給与所得控除は認められるものでしょうか?また、小職のケースでマイナンバー制度導入後も引き続き給与所得控除が認められる方法など他にございましたらご教授お願いいたします。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

マイナンバー制度導入後も、税制自体が変わったわけではありませんので、いままでと同様、給与所得控除は認められます。また、特に雇用契約書などは、税務署から求められない限り、提出する必要はありません。
ご回答ありがとうございました。お手数ですが一点追加でお聞きしたいのですが、日本に法人が無いため、会社が発行する源泉徴収票には(法人)マイナンバーを記載することができないのですが、確定申告時に給与所得控除を受けるための所得証明書類としては問題ありませんでしょうか?お手数ですが宜しくお願いいたします。

マイナンバーがない場合は、空欄で問題ありません。
早速ご回答いただきありがとうございます。安心しました。大変お忙しいところお手数いただきすみませんでした。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしています。
本投稿は、2015年11月30日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。