廃業翌年の減価償却資産について
2017年末に赤字で廃業し、確定申告も終えました。
本日市役所から減価償却資産についての申請書が届いたのですが廃業後も申請しなければいけないのですか?それとも市役所の間違いなのでしょうか?
税理士の回答

別府穣
償却資産税はその年の1月1日(賦課期日)現在における償却資産に対して課税されます。その資産は遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるものが対象です。しかし、ご質問者様が個人事業者様であり、前年中に廃業されているので事業の用に供する状況ではないと考えられます。なので、本年は事業を行っていないと市に話されたら課税される事はないと思います。
個人事業主で、2017年12月末廃業とのことで税理士さんに廃業届を出してもらいました。明日市役所に連絡したいと思います。ありがとうございました。
ちなみに、課税されることはないにしても書類の提出は求められるのでしょうか?

別府穣
償却資産税は国税ではなく市町村税です。その前提となる税法は地方税法になります。その為実務の取扱いは各市町村によって統一されていません。
追加のご質問についてはご質問者様の市町村の償却資産税の係りにご確認お願い致します。
本投稿は、2018年12月06日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。