里山保全目的の山林売却における確定申告の仕方
山林売却の確定申告の記載方法を相談をさせてください。2年前に母が亡くなり母名義の山林を今年相続登記しました。そこは霊園に面しており相続前から霊園業者から景観もあり山林を里山保存目的として残すため譲ってほしいと希望がり、先日登記後に売却しました。この場合の申告について1)相続税と所得税と二重の課税がなされることになるので申告の記載が異なるのでしょうか?2)事業社の山林保全目的となると申告の記載が異なりますか?以上です。山林保全を目的とした譲渡記載した契約書はあります。因みに私は会社員で通常は年末調整にて確定申告をするのは初めてになります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

武田眞一
2年前に相続した山林の売却ということで、前提としてその山林はお母さまが取得して今年の1月1日現在で5年を経過しているものとして(土地については、長期譲渡所得・立木については山林所得に該当)説明します。まず、使用する確定申告書は第1・2・3表を使用します。山林の内、土地については長期譲渡所得として税額等を計算します。また、立木については山林所得として税額等を計算します。(計算方法については、国税庁ホ-ムぺ-ジ/タックスアンサ-/長期譲渡所得・山林所得をご参照ください。)なお、相続税を納付している場合、土地の取得費については納付した税金のうち譲渡した土地についての部分を加算できる特例があります。(国税庁ホ-ムぺ-ジ/タックスアンサ-/相続財産を譲渡した場合の取得費の特例をご覧ください。)なお、里山保全の目的として売却するということですが森林法に基づいた規定で森林計画特別控除という控除があります、この控除を適用できる場合は、その売買が森林経営計画等に基づくものである等などの添付書類が必要となりますので該当するかどうかは、取得業者に確認して下さい、これらの書類の添付がなければこの控除は使えません。なお、ご自分で申告書を作成される場合は、国税庁のホ-ムぺ-ジ/所得税(確定申告書等作成コーナ-)/確定申告に関する手引き等をご覧ください。平成30年分の譲渡・山林所得の申告のしかた(記載例)があります。
質問や疑問点がいくつかありましたが、全のポイントに対して回答して頂き有難うございました。
伐採されず山をまるごと譲渡と伐採した場合と細かな申告があるようで、少し複雑なようですが国税庁の記載例を基に申告書を作成したいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月26日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。