確定申告の一時所得と雑所得の違いについて
長文ですが、ご指導願います。
オンラインカジノでの収益は、一時所得だと聞いたんですが、雑所得というのもあるらしいので、オンラインカジノでの収益を雑所得にする事は可能なのでしょうか?
例えば、一時所得だと2倍配当の所に外れたら当たるまで2倍にして賭け続けるとします。
1,2,4,8,16(万円)
五回目の16万円賭けた時に当たったとしたら、一時所得だと16×2=32で32万円が所得の対象になり、それまでに賭けた15万円は対象外になりますよね?
それが雑所得だと、それまでに費やした経費も含めるという事なので、これも5回目で当たったとしたら、当たった金額の32万円から、それまでに使った金額31万円を引いた
32-31=1(万円)
となり、純利益の1万円が所得の対象となりますよね?
雑所得を調べると『継続的に営利目的で』と書かれてるんですが、営利とは金儲けという意味らしいので、継続的に金儲けのためにオンラインカジノをやってたら、雑所得にする事は出来ないんでしょうか?
長文ですいませんが、宜しくお願いします。
税理士の回答

競馬等で継続的に馬券を購入し、当該あたりに関してシステム的に予想をする場合のみ改正により雑所得にするというケースがありますが、本来賭け事に関する勝ち負けに関しては、継続性が認めれる物ではないので、難しいと思います。
そうですか。分かりました。
返答ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月26日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。