相続マンションを売却した税金について
父が23年前に新築で購入したマンション(購入価格4556万円・税込)を6年前に母が相続し、母の逝去で私が相続しました(法廷相続人は私だけです)。
今年に入ってから2070万円で売却し、売却手数料は60万円でした。
そのマンションに私が居住したことはありません。
ネットで調べ計算した減価償却費を差し引いても、1100万円以上の損益ですので税金は掛からないと思いますがいかがでしょうか?
また、税金がかからない場合は確定申告するを必要はないと思いますので、このまま何もしないで放置しておいて良いでしょうか?
税務署から何か通知が来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
税理士の回答

「1100万円以上の損益」とありますが、損失が生じたとの意味であれば、確定申告義務はありません。登記移転で売買を把握した税務署から問い合わせの可能性がありますが、問い合わせのあったときに、購入価額や費用関係の領収証等を示して損失の説明をすればよろしいと思います。予め税務署に届け出るといったことは必要ありません。ただし、お父さんが23年前の購入に際し、それ以前に所有していた不動産を処分して、いわゆる買換えで今回売却した不動産を取得している場合で、居住用資産の買換えの特例や事業用資産の買換えの特例など、税務上の取得価額を圧縮する特例を受けているときには、購入価額4,556万円を基に取得費の計算ができませんので、譲渡所得の金額が算出され課税対象になるといったことがあります。23年前の取得が、最初の不動産購入であった場合には、その懸念はありません。
ご返答ありがとうございます。父としては最初の不動産購入ですが、父の事業の赤字を清算するために祖父から相続した戸建を売却して返済とこのマンションの購入にあてたようですが、どのようにしたかわかるものは何も残っていません。税務署は把握しているのでしょうか?
もし特例を受けていた場合はどのくらいの課税対象になりますか?

税務署が把握している内容は、照会することにより確認できます。具体的な照会方法は管轄の税務署の資産課税部門にお尋ね下さい。税理士に委任することもできます。特例を受けていた場合は、その具体的な内容がわからないと計算しようがありません。税務署に照会した際、お尋ねになったらいかがですか。
ご返答ありがとうございました。税務署に行ってみます。
本投稿は、2019年01月11日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。