駐車場収入に対する税金について
自宅の空きスペースにコンクリート舗装及びフェンス、車止めをつけ2台貸しております。年間約40万の収入があります。貸出駐車場の部分の土地は申告しており、居住区の軽減税率とは区別し支払っております。税金に関しては少額と思い2年間払っておりません。人に確認するとそれは脱税だと言われ、今年は昨年分の申告を行う予定です。そこで、一昨年分に関しても申告しなければいけないのでしょうか?また、年間40万円の駐車場収入の場合、税率はどの程度なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

西方太地
ご回答差し上げます。
確定申告は必要となります。
しかし以下の理由により、
確定申告をしても税金は発生しないものと思慮します。
他に収入がなければ(該当あっても年金は控除内の場合)
基本的には
駐車場収入 +40万円
固定資産税 △数万円
他諸経費 △数万円
=38万円以下(基礎控除38万円の範囲内)
この事例に当てはまっているものと考えます。
原則として確定申告は必要ですが、
税金自体は他の収入がないのであれば
発生はしません。
ご検討のほどよろしくお願いします。
所得税は、5%からの累進税率となります。
住民税は、10%の定率税となります。
不動産所得は、収入―必要経費=不動産所得の金額となります。
固定資産税は、面積割合で、必要経費になります。
早速の回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく私にも理解することができました。
一国民として税に対する意識をしっかり持ちたいと思います。
懇切丁寧にありがとうございました。

西方太地
何か疑問点などあれば
追加でご質問ください。
よろしくお願いします。
基礎控除38万円ですが、給与所得がある場合も適用されるのでしょうか?

西方太地
給与所得からは給与所得控除が65万円は最低限発生します。
給与65万円
他の所得38万円以内
であれば、課税関係は生じません。
よろしくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
税務署に確認したところ、
①駐車場収入 384,000円(税込)
②固定資産税 ▲76,000円
③減価償却費 ▲30,000円
【※減価償却内訳 ⇒ 450,000円コンクリート打設・車止め・ブロック塀・フェンス耐用年数15年】
①+②+③=278,000円
で、会社からの給与収入を聞かれたので、1,100万円(年収)と答えたところ・・・。
「その場合、所得控除が約3割になりますので・・・」と言われ
「納税金額は、278,000円×約30%=83,400円程度になります。」と言われました。
また、その他為替収入が370,000円あります。
何度もすみませんが、よろしくお願いします。

西方太地
ご回答差し上げます。
その事例ですが、
給与所得が相当程度ありますので、
約30%の税金がかかります(+10%住民税)
為替についても雑所得となります。
大変恐縮ではございますが、
給与所得が多額であるため仕方ないとしか言えません。
よろしくお願いします。
今回駐車場の所得を相殺することもできるので
今年より節税対策に
イデコに加入することを検討してください。
よろしくお願いします。
西方先生本当にありがとうございます。
色々と勉強できました。
本投稿は、2019年01月16日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。