株式譲渡の交渉に関わる弁護士費用は譲渡費用になるか
法人の代表者をしております。
現在、別会社から株式を譲受したいという提案を受けており、弁護士と相談しながら条件等の交渉を行っております。法務DDの対応や株式譲渡に関する契約書作成も弁護士に依頼する予定です。譲渡に至った場合には、弁護士に報酬金として譲渡額の数%を、個人の資金から支払う契約となっております。
このような弁護士費用は譲渡費用として認められますか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問ような弁護士費用は、譲渡所得の計算上譲渡のために要した費用として控除できるものと考えられます。
本投稿は、2019年01月18日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。