贈与税と確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 贈与税と確定申告について

贈与税と確定申告について

先日マンションを私と親との共同名義で購入しました。
マンションは3000万ほどでして、
私:親 = 7:3 くらいの配分になっております。
ざっくり、私1000(現金)、親1000(現金)、残り1000は私(ローン)という形です。
年が明け、今回1000万ローン分の住宅ローン控除の確定申告の準備をしておりましたが、
不動産屋から贈与税に関する確定申告も必要になるかもしれませんとの連絡がきました。

①今回のケースは共同名義でマンション購入してますが、何か贈与税に当たっているのでしょうか?

②①が当たっている場合、どのような書類が必要になりますでしょうか?

税理士の回答

ご回答差し上げます。

上記の例ですが、親⇒子への贈与の事実はないと思慮します。
不動産の名義が7:3であれば、
均等に自己負担分の資金にて購入しているため、
贈与の事実はありません。

自分名義10割となる場合、当然に親⇒子への贈与が1000万円
が発生したということになります。

もしかしたら10割登記とされている可能性もあるので、
登記簿の名義が7:3か確認してみてください。

ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、元情報が間違っておりました。
確認したところ、以下のような配分ということでした。

私0、親2000(現金)、残り1000は私(ローン)という形です。
ただし、非課税等で110万 + 700万 = 810万の贈与?という形で、
配分が私:1810 親:1190 となり、7:3(6:4)くらいになるとのことでした。

おそらくこの810万に関しての贈与税の申告が必要なのではと考えておりますが、
認識正しいでしょうか。

その認識にて問題ありません。
住宅資金贈与の特例 +110万円の贈与の
確定申告が必要となります。

税金が発生しないために確定申告は必須ですので
よろしくお願いします。

本投稿は、2019年01月21日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,500
直近30日 相談数
714
直近30日 税理士回答数
1,445