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雑所得の経費を給与所得と相殺できるかについて

個人事業主です。
副業でアフィリエイトをしており、雑所得として収入を得ています。

手数料節約の関係で、アフィリエイト報酬の支払い方法をキャリーオーバー方式にしています。
通常アフィリエイトは1ヶ月毎に締めて報酬を口座に振り込むものが多いですが、この方式はこちらから振込の申請をするまで報酬を振り込まず繰り越していくので、任意のタイミングで振り込んでもらうことが出来ます。

この仕組みを使って去年は一度も報酬金を受け取らなかったため、経費だけがかかり収入金額が0という状態になってしまいました。
この場合、経費を繰り越したり、給与所得など別の所得と差引計算することは可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

収入の確定の時期は、振り込まれた時ではありません。
受け取ってなくても、受け取れる事が決定した時点が収入の確定の時期となります。
(売掛金)/(売上高)
なお、雑所得の赤字は、雑所得同士は、損益通算ができますが、給与所得等、他の所得とは、損益通算できません。

本投稿は、2019年01月23日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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