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確定申告に伴う国民保険料の支払いについて

妻が自営業を始め収入が約200万円ほどあります。今までの確定申告では妻の収入は0円で配偶者控除を受けていたのですが、今回、妻は別個に確定申告をすることになりました。それで扶養から妻を除いて申告しようと思います。わからないのは、国民健康保険料の支払いについてですが、国民健康保険料は世帯主にかかるものだと思いますが、税務署に各々申告した場合、その国民健康保険料の支払いについては、妻の国民健康保険料については妻の収入に応じて妻が別個に支払い、私の国民健康保険料は私の収入に応じて私が支払うというような別々に支払うことになるのでしょうか?それとも、私と妻の収入合計で国民健康保険料の額が決まり世帯主である私が支払うことになるのでしょうか?ご教示お願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告に伴う国民保険料の支払いについて

妻が自営業を始め収入が約200万円ほどあります。今までの確定申告では妻の収入は0円で配偶者控除を受けていたのですが、今回、妻は別個に確定申告をすることになりました。それで扶養から妻を除いて申告しようと思います。わからないのは、国民健康保険料の支払いについてですが、国民健康保険料は世帯主にかかるものだと思いますが、税務署に各々申告した場合、その国民健康保険料の支払いについては、妻の国民健康保険料については妻の収入に応じて妻が別個に支払い、私の国民健康保険料は私の収入に応じて私が支払うというような別々に支払うことになるのでしょうか?それとも、私と妻の収入合計で国民健康保険料の額が決まり世帯主である私が支払うことになるのでしょうか?ご教示お願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の国民健康保険料につきましては、実際の所得者に対して請求するのではなく、その世帯主に対して、世帯の全員に係る所得に対する保険料を請求する仕組みとなっています。
これは、国民健康保険が個人単位でなく世帯単位で制度運営されているからだと考えます。

一方、所得税法における社会保険料控除については次の様に定めています。
「社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。」
詳しくは、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm参照

この様に、所得税は支払った者が控除を受ける事が出来るとされ、名義(世帯主)等とはしていません。

従って、奥さまが全額支払えばその全額、一部支払えばその金額、ご主人が全額支払えば全額、一部支払えばその金額を、所得に関係なく控除を受ける事が出来ます。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ありがとうございました。よくわかりました。いつも親切な御回答を頂き感謝しております。

本投稿は、2016年01月11日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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