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消費税の経費に関して

2年前に1000万円以上の雑所得がありました。

今年に消費税を支払うのですが、
今年の収入は300万円前後です。

WEBデザインの業務委託の仕事なので、
経費は約50万円前後あるのですが、仕入れがありません。
この場合は300万円×0.08%で24万円前後を支払えば問題ないのでしょうか?

経費があるのに、消費税の額が高すぎるのはおかしいでしょうか?
また、仕入れ以外で消費税を低くできる経費を教えていただきたいです。

資料の提出をしていなかったので、簡易課税制度は利用できません。

税理士の回答

経費のうち消費税が課されているものは仕入税額控除の対象となります。
厳密には消費税額を6.3%で算定したのちに譲渡割額(地方消費税)1.7%分を計算して納付税額を算出するのですが、ここでは簡易的にご説明します。

仮に収入300万円が税込で全額が課税売上に該当し、経費50万円も税込で全額が課税仕入れに該当しているとした場合
➀課税売上に係る消費税額
300万円✕100/108=2,777,777円→2,777,000円
2,777,000円✕8%=222,160円
➁仕入税額控除
50万円✕8/108=37,037円
➂納付税額
➀-➁=185,123円→185,100円
となります。

補足させていただきます。
仕入税額控除は請求書や領収証等の証憑書類が必要となります。
クレジットカード明細は証憑書類になりませんのでご注意ください。

ありがとうございます。

WEBデザインで、仕入れがほとんどなく、
パソコン購入5万円
交際費16万円前後
賃料2万円×12(家賃6万円3000円の3分の1)
ネット代5万円程度
電車賃6万円程度
なのですが、これは消費税を引く経費にすることはできないでしょうか?

事業供用割合があっても住宅用の家賃はそもそも非課税ですので、賃料は該当しません。
それ以外は領収書などの証憑が保存されていることを条件に事業供用割合分だけ仕入税額控除の対象になると思います。
なお、電車賃は領収書などないと思いますので、乗車日、乗車区間、料金を記録した資料で大丈夫です。SUICAなどであれば利用記録を印刷して保存してください。

本投稿は、2019年02月04日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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