【育休中】配偶者控除と確定申告についめ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 【育休中】配偶者控除と確定申告についめ

【育休中】配偶者控除と確定申告についめ

お世話になります。以下ご相談です。


■質問①
2018年2月に出産し、2018年は年間を通して産休・育児休業を取得していました。
ですが、2017年12月の給料分23万ほどが平成30年度の源泉徴収表として会社から渡されました。

私には副業で広告収入(経費差引額)が232,735円、株の配当金が8000円程度あります。

この場合、確定申告は必要なのでしょうか?

■質問②
夫の育休中に配偶者控除に入ろうと、夫の年末調整にて申請を行った際に妻の収入を10万で申請しました。
(申請時はその程度でしたが、12月に副業分が増えてました)

夫はふるさと納税をしたので、確定申告を別途する予定ですが、その際の配偶者控除の妻の収入も修正申告が必要になるのでしょうか。



◎妻の情報
・2018年1〜12月育児休業取得
・2017年12月の給料支払 231,030円(平成30年度源泉徴収票)
・2018年副業での経費差引後 232,735円
・2018年(平成30年度)上場企業の支払通知書での分配金額 8475円(源泉徴収1295円、特別徴収 423円)
・2018年(平成30年度)特定口座年間取引報告書 差引金額3514円

※株については、特別口座で源泉徴収無しです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問1 奥様には確定申告の義務はありませんが、申告すると税金の還付が受けられます。
質問2 奥様の収入は修正する必要はありません。

【説明】
 奥様の平成30年の所得金額を計算してみます。
 給与所得 支給額は65万円以下のため、所得としては0円。
 事業か雑所得 232,735円
 配当所得     8,475円
 株式譲渡所得   3,514円
  合 計   244,724円

1 確定申告義務について
  所得税の計算では、基礎控除として38万円の控除があります。
  この控除は誰にでもあるもので、所得の合計が38万円以下であれば課税されない(課税される
 金額がない)ため、申告しなくても良いことになります。
  ただし、38万円以下であっても、所得税が源泉(天引き)されている場合には、申告して還付
 を受けることができます。
  奥様のケースでは、配当から所得税が源泉されていますので、確定申告して還付を受けることを
 お勧めします。

2 ご主人の配偶者控除について
  ご主人の所得税の計算において、奥様の控除(配偶者控除)が受けられるかどうかは、奥様の
 所得が38万円以下かどうかです。
  したがって、38万円以下のため配偶者控除が受けられます。
  勤務先への届出が10万円で、実際の金額とは異なりますが、38万円以下のため影響はない
 と思います。
  なお、余談ですが、配偶者控除の金額は38万円です。
  いろんな38万円があり混乱しそうです。

とてもわかりやすいご説明ありがとうございました!
ごっちゃになっていたので、大変助かりました。

参考にしていただければ、幸いです。
なお、ご自宅等にインターネットの環境があれば、ご自身で申告書を作成して印刷した申告書を郵送することもできます。
「NTA」で検索すると、国税庁のホームページが見つかります。
アドレスが、www.ntaのものです。

本投稿は、2019年02月06日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226