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生命保険を受け取った際の確定申告に必要な書類

先日兄が亡くなり、生命保険の保険金を母が一括で受け取りました。これについて、一時所得の申請をしたいと思っています。

母は父と年金を受け取りながら暮らしており、勤め人ではありません。
確定申告には源泉徴収票など、収入を証明する書類が必要かと思いますが、年金生活をしている場合はどうなりますか?
「公的年金等の源泉徴収票」というものがこれにあたりますでしょうか?

一時所得についての書類(金額等わかるもの)は保険会社から受け取り、揃っていますが、公的年金等の源泉徴収票は手元にない状態です。
源泉徴収票以外に、足りない証明書類はありますか?

わからないことばかりでお恥ずかしいのですが、回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「公的年金等の源泉徴収票」が、年金の源泉徴収票になります。
源泉徴収票以外は、マイナンバー、認印を持参されたら良いと考えます。

 一時所得の課税対象になるというのは検討済みなのでしょうか、亡くなられたお兄さん自身が掛金(保険料)を支払っていた場合には、相続税の課税対象となりますので、一時所得として確定申告をする必要はありません。受取人であるお母さんが掛金を支払っていた場合には一時所得になります。

お二方とも、回答ありがとうございました。
生命保険の掛金は母が支払っておりましたので、一時所得の対象となることは確認済みです。
平日に問い合わせすることが難しく、困っていたため助かりました。
今回は自分のケースに当てはまり、かつ最初に回答いただいた山中先生をベストアンサーにさせていただきます。

本投稿は、2019年02月09日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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