相続不動産売却後の確定申告について
相続した不動産売却についてお尋ねします。
昨年11月、亡くなった伯父の築40年自宅兼アパートを遺族で相続しました。
伯父には配偶者、子供がいなかったため、私を含め8人で相続しました。
地方にあり運営は出来ないため売却することになり、
弁護士と司法書士、不動産業者で売却、登記の変更等を行っています。
最終的に、3000万円で売却され、諸経費を差し引き当方は150万円ほど相続しました。
確定申告の季節となり、税務署より「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が届きました。
このケースの場合、経費を差し引き(弁護士費用含む)利益は発生していないため
申告不要と解釈してもよろしいでしょうか?
振込時には特に弁護士より確定申告等の税金の注意は受けておりません。
申告不要の場合、不要の理由もご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問の「譲渡所得」にかかる税金は次の算式で計算した譲渡所得の金額に対して課税されます。
・譲渡所得の金額=譲渡収入-譲渡物件の取得費-譲渡費用
上記の算式のそれぞれの項目は次のようになります。
・譲渡収入:物件の売却価額と固定資産税精算金。
・取得費:被相続人(伯父さん)の取得費を引き継ぎます。
・譲渡費用:測量費や仲介手数料、契約書の収入印紙などの譲渡に要した費用。
ご質問文では経費を差し引いて利益は発生していないとのことですが、ここで差し引ける経費はあくまでも「譲渡」に直接かかった費用になります。弁護士費用は譲渡のみの費用と考えて大丈夫でしょうか。遺産分割等の相続手続きの費用は譲渡費用には該当しませんのでご留意ください。
譲渡に直接かかった費用だけで計算して利益が出なければ税の問題も生じませんので、申告の必要はありませんが、譲渡費用が譲渡収入を超えるケースは通常は考えにくいと思いますので、今一度、経費の内容を確認されたほうが宜しいと思います。
税理士法人レガート 服部様
この度は早速のお返事ありがとうございます。
ご教示頂きました内容をもとに確認したところ、弁護士費用については分割と譲渡が一緒になっており、
明細については確認できませんでした。その他、司法書士への報酬、不動産屋への仲介手数料等々あり
譲渡に係る利益発生の項目はありません。経費が引かれている集計となっていました。
国税庁のハガキですが、不動産等の購入代金は不動産屋へ売却した代金を書き、
申告不要の理由については「譲渡所得が発生していないため申告しない」で十分でしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんがよろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
頂いた文面からは「譲渡所得が発生していない」と判断することは困難ですので、関係書類を揃えて事前に専門家(税理士)に相談されるか、直接税務署に相談に行かれるのが望ましいと考えます。
宜しくお願いします。
御返事ありがとうございます。
丁寧な回答ありがとうございました。
一度関係資料を揃え、税務署へ確認してみたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月18日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。