共同名義の不動産の確定申告
専業主婦の姉妹二分の一づつ所有の物件において、借りてがつきそれぞれに確定申告をします。得た家賃分を母親に送金する場合、姉妹の一方に扶養控除が適応されると理解しているのですが、間違いないでしょうか。また扶養控除と基礎控除を適応すると、所得を控除が上回り、納税がゼロになります。納税がゼロであれば申告なし(住民税もゼロになる)でいいのかと思うのですが、一方は6000円ほど納税の必要があります。この場合、一方が申告して一方が申告しないというのは税務署に一方が申告漏れと思われないでしょうか?
税理士の回答

〉一方が申告して一方が申告しないというのは税務署に一方が申告漏れと思われないでしょうか?
その懸念は考えられますので、ご面倒でも納税額ゼロの申告をしておかれると良いと思います。
本投稿は、2019年02月24日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。