配偶者特別控除と専従者控除を確定申告の際に選択出来るか?
夫が給与所得者で、妻が70歳の専業主婦です。
家の一部をを賃貸ししているため、賃貸料の収入もあります。今まで夫の確定申告は白色で、妻を不動産の専従者控除として提出していましたが、30年度の夫の源泉徴収票に妻が70歳になったためか、配偶者控除の欄に480,000円が記載されてしまいました。
確定申告の際には、配偶者控除よりも専従者控除の方が控除額が多いため、専従者控除を記載して、配偶者控除は記載しない様にしたいのですが、それは可能でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年03月06日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。