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育休中の確定申告について

2017年9月から産前休暇に入りそのまま育児休暇に入りました。
平成29年度は給与収入があったので確定申告をしましたが、平成30年度は給与収入はなく、育児休業給付金のみ受け取っていました。
会社からの給与はないので年末調整はしていないこと、源泉徴収票もないとのことなので確定申告は必要ないかとおもうのですが、私自身の保険を自分で払っているので申請すればいくらか返還されるのかと思いご質問させていただきました。

税理士の回答

社会保険料を負担していれば、確定申告によって、所得税が還付されると考えます。

昨年、給与が無く、かつ所得税を支払っていなければ、そもそも確定申告義務がありません。
たとえ確定申告をしても還付所得税はあり得ません。

本投稿は、2019年03月10日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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