子供の社会保険と確定申告の扶養を別にできますか?
はじめまして。家族構成は、夫(自営年収300万…国保)、妻(現在主婦→今年の四月からパートで月14万…社保)、子供二人(4歳(幼稚園)、2歳(今年保育園))です。
今年の四月から私(妻)がパートで収入が扶養内に収まらないため、社会保険に加入することになります。その際に子供二人も社会保険に入れることができればと考えています。確定申告では夫側の扶養に子供をいれ、健康保険は私側(妻)の社会保険の扶養に子供をいれるというような、別にすることはできますでしょうか?私(妻)の方が収入が少なくても、子供を社会保険へ加入させることはできますでしょうか?回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
収入の多寡に関わらず労働日数等の要件を満たして入れば社会保険に加入はできます。
ただ、扶養は社会保険も所得税(確定申告)も同じ人にてするのが一般的です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年02月08日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。