マンション売却の確定申告 支払った費用の項目で管理費を入れられるか?
昨年7月に賃貸で貸していたマンションを売却しました。
本日、税務署に行って尋ねたところ
確定申告の”売却するために支払った費用”の項目に書くのは
「マンション売却時にこれをしないと売却できないものを書いてください」
と言われました。
<質問1,>
売却時の契約書には
”管理費・修繕費等の滞納金について所有権移転の時期までに支払をして本物件を引き渡すこと”とあります。
恥ずかしながら、マンション管理費を9ヶ月滞納していましたので
この金額と1月、2月に支払った管理費を合わせた額を記入しても良いのでしょうか?
<質問2,>
昨年7月までの賃借人Aの前、一昨年12月に退室した賃借人Bへの
敷金2ヶ月分を昨年の1月と2月で各15万円ずつ分納で返金しました。
この合計30万円も記入しても良いでしょうか?
税理士の回答

1)マンションの管理費は売却の有無に関係なく所有者であるご相談者様が負担すべきものになりますので、譲渡費用には該当しないと考えます。
2)賃借人へ支払った敷金は預っていたものを返しただけですので、こちらも譲渡費用には該当しないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年02月09日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。