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弁護士費用は控除対象となりますか?

金銭消費貸借契約書を交わして自己資金を貸付け、配当を受け取っていた会社が倒産しました。配当分は、毎年確定申告を行って納税しておりました。配当の支払いが滞ったので弁護士依頼し、請求手続きを取りましたが、裁判が始まったところで倒産し、裁判も中断となりました。
このようなケースでは、弁護士費用は必要経費として控除対象となるのでしょうか?
また、一部でも金銭を回収できた場合の扱いはどうなりますでしょうか?
(元本と見なすのか、配当と見なして確定申告が必要となるのか?)

税理士の回答

利子所得及び配当所得は、必要経費が認められません。
配当所得は、例外的に「負債の利子」が控除として認められています。

早々のご回答ありがとうございました。
「例外的に『負債の利子』が控除として認められる」という部分について、今一度ご解説頂けますと幸いに存じます。

配当所得の計算を参考にしてください。
「参考」
所得の計算方法
 配当所得の金額は、次のように計算します。
 収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子
  = 配当所得の金額
(注) 収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。
 なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。

本投稿は、2019年03月30日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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