弁護士費用は控除対象となりますか?
金銭消費貸借契約書を交わして自己資金を貸付け、配当を受け取っていた会社が倒産しました。配当分は、毎年確定申告を行って納税しておりました。配当の支払いが滞ったので弁護士依頼し、請求手続きを取りましたが、裁判が始まったところで倒産し、裁判も中断となりました。
このようなケースでは、弁護士費用は必要経費として控除対象となるのでしょうか?
また、一部でも金銭を回収できた場合の扱いはどうなりますでしょうか?
(元本と見なすのか、配当と見なして確定申告が必要となるのか?)
税理士の回答
早々のご回答ありがとうございました。
「例外的に『負債の利子』が控除として認められる」という部分について、今一度ご解説頂けますと幸いに存じます。
本投稿は、2019年03月30日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。