扶養内での副業の申請などについて
今現在主人は会社員、私は扶養範囲内年間70万円ほどの給与でパート勤務をしております。
今年よりパートとは別でSNSの広告収入が少し入るようになりました。(多くても月に数千円、1万円いかない程度です。)
複数で収入を得るのは今回初めてなのですが、この場合何か申告や申請などは必要なのでしょうか?また、このような報酬?扱いになるようなものは増えた場合どのように申告や申請をしていけば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
ご承知のように税法上の扶養内とは、奥様の年間の所得が38万円以内ということです。
給与収入が70万円だとするとその所得は5万円になります。
また、広告収入が雑所得だとするとその所得は収入から必要経費を引いた金額です。
これらの合計が38万円を超えると申告が必要になり、ご主人の扶養から外れます。(配偶者控除が受けられなくなりますが、配偶者特別控除は所得額に応じて受けられます。)
ただし、いわゆる20万円ルールにより、パート収入が年末調整されており、雑所得の所得が20万円以下であれば所得税の申告は不要です。
分かりやすい回答ありがとうございます。
20万円以内、かつ所得として38万円以内であれば確定申告不要という認識をさせていただきましたが間違いないでしょうか。
このような収入の場合は住民税など他の申告も同様でしょうか?

中田裕二
1.給与所得と雑所得の合計が38万円以内であれば申告不要
2.年末調整された給与所得以外の雑所得の所得が20万円以内であれば申告不要
上記1または2のどちらでも可です。
住民税には20万円ルールがありませんので、上記2に該当し、所得税の申告は不要でも住民税の申告は必要です。
また、住民税は所得35万円以内が非課税基準となっているため、上記1を35万円に読み替えるほか、基礎控除額は33万円ですので注意が必要です。
ありがとうございます!
理解不足でしたが勉強になりました。
本投稿は、2019年04月09日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。